裁判員裁判の通知が届いたら [前編] ~裁判員制度の概要~

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こんにちは、しがなです。

実は私、裁判員候補者に選ばれていたんです!

つい先日、裁判員裁判の選任手続きに行ってきました。

今回は、裁判員制度の概要と私が裁判員候補者に選ばれた時の体験談についてについて説明していきます!!

裁判員制度の概要

「裁判員ナビゲーション」という冊子を参考に裁判員制度の概要を分かりやすく解説していきます!

裁判員制度とは

皆さんも裁判員制度という言葉は聞いたことがあるのではないでしょうか?

裁判員制度は、国民(有権者)の中から無作為に選ばれた6人の裁判員と数人の補充裁判員刑事裁判に参加し、裁判官とともに、被告人が有罪かどうか、有罪の場合、どのような刑にするのかを決める制度です。

しかし、周りで裁判員になったなんて聞いたことないし、自分には関係ないと思っている方も多いと思いますが、日本国民ならば誰にでも裁判員に選ばれる可能性があるんです!

裁判員等に選ばれる確率

裁判員等に選ばれる確率は、全国で1年当たり、全有権者の約13500人に1人程度(約0.01%)と言われています。

また、今回の私のように裁判員候補者に選ばれる確率は、この5,6倍くらいですね。

これらの確率が低いと見るか、多いと見るかは人それぞれだとは思いますが、私は決して低い確率とは思いません。

裁判員裁判の対象

裁判員裁判で扱う事件は、一般の人にも分かりやすく関心の高い重大な犯罪に関する第一審の刑事訴訟事件です。

裁判員裁判の対象事件には以下のものが挙げられます。

裁判員裁判の対象事件
・殺人
・強盗致死傷
・傷害致死
・危険運転致死
・保護責任者遺棄致死
・現住建造物等放火
・身代金目的誘拐
・覚醒剤取締法違反など

これらことからも分かるとおり、法律の知識などがあまりない方でも、理解しやすい刑事事件が対象となっています。

裁判員の守秘義務

「裁判員とかになったら、誰にもそのことを話せないんでしょ?」と思われてる方も多いのではないでしょうか?

言ってはいけないことは確かにありますが、何も話していけない訳ではありません。

現に私は、裁判員候補者になったことをブログで発信していますが、これだけでは何の罪にも問われることはありません。

例えば、裁判員候補者・裁判員・補助裁判員になっている間は、SNSなどの公の場で自分の立場を言うことは法律で禁止されていますが、自分と家族や親友といった近しい人物仕事の相談をしなければならない上司などであれば、言っても大丈夫です。

また、自分の役割が終わった後ならば、自分が裁判員だったことなどをSNSやブログで発信しても大丈夫です

役割後も絶対に誰に対しても秘密にしなければいけないのは、裁判官や裁判員でしか知り得ない意見や過程、評決の多数決の数と、被害者や裁判員のプライバシーに関わることなどです。

これらに関しては、罰則もあるので、裁判員等に選ばれた方は気をつけましょうね!!

裁判員の辞退

法律上、裁判員になることは義務とされていますが、国民の負担が大きなものに関しては、辞退を申し立てることができます。

辞退できる理由には以下のことが挙げられます。

辞退できる理由
・70歳以上の人
・地方公共団体の議会議員
・全日制の学生
・一定期間内に裁判員や検察審査員などの職務に従事したり、裁判員候補者として裁判に来た人
・その他病気や介護、冠婚葬祭などのやむを得ない理由

このような理由があれば、裁判員等を辞退することができます!

裁判員になるまでの流れ

裁判員になるまでの流れを説明します!

まず、各地方裁判所で選ばれた方には、11月頃に翌年1年間の裁判員候補者に選ばれたよーっていう通知が届きます。
また同時に、辞退の申し立ての有無選ばれると支障のある月を尋ねる調査票も送られてきます。

次に、選任手続日のお知らせが届くのですが、これがいつ来るかは候補者の方にはわかりません。
原則として、選任手続の6週間前までに、このお知らせ質問票が届きます。

お知らせには、この日に選任手続きがあるから来てねということと、もし裁判員等に選ばれたら、これらの日に裁判行うから空けといてねということが書いてあります。

質問票には、裁判員になれるか、辞退の申し立ての有無とその事情を書くことになっており、この質問票によって辞退が認められた場合は、選任手続きには来なくてよいという文書が送られてきます。

そして、選任手続当日、軽く裁判員の今後の流れや扱う事件について説明され、辞退申し立ての有無について聞かれた後、裁判員になれない事情がある人を除いた裁判員候補者の中からくじで6人の裁判員と数人の補助裁判員を決定します。

裁判員に選ばれた人は別室に呼ばれ、今後の説明を受けますが、選ばれなかった人については、そこで終わりなので帰宅するだけです。

ちなみに、日当や交通費も選任手続と裁判員裁判の両方で支払われます。

これらの流れを簡単にまとめると、

選任手続の流れ
11月頃に候補者へ通知

選任手続の6週間前までに選任手続日のお知らせが届く

選任手続

おわりに

いかがでしたでしょうか?

裁判員制度なんて自分には関係ないと思っている方は、要注意ですよ!
私もまさか自分が裁判員候補者に選ばれるなんて思ってもみませんでしたから(笑)

そんな私が候補者に選ばれた体験談については、また次回!

お楽しみに!!

後編へのリンク先
裁判員裁判の通知が届いたら [後編] ~体験談から分かる裁判員の流れ~

参考文献:裁判員制度ナビゲーション, 最高裁判所, 2019/10改訂版

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